【転勤生活_32】「転勤離職」を防ぐために、省庁からガイドラインなんてあったの?

ニュースアプリを読んでいたら、こんなニュースを目にしました。

www3.nhk.or.jp

 

転勤は相談して決めれると良いよね。

最近、転勤嫌の流れが出来てきて良いですね。転勤を好きな人もいるかもしれませんので、個人的には、選択制になったら良いかと思います。人それぞれ考え方や生き方、背景が違うので、会社と個人が相談して決めたら良いと思うんですよね。

 

「23年務めた会社を転勤辞令を拒否して退職した。要介護の親と離れるのは無理だった」

「夫の転勤が決まりました。仕事、保育園同時に失うことが決定」
 

 こういうことは容易に想像できるので、相談及び拒否権がないといけないと思うんですよね。最悪、辞めれば良いと思うんですけどね。 

 

国が出しているガイドラインって何?

ニュースを読んでいたら、どうやらガイドラインがあるようです。

「転勤離職」が相次ぐ中で、厚生労働省は転勤制度を見直す際の考え方やポイントを示したガイドラインの活用を呼びかけています。

 

厚労省 転勤 ガイドライン」と検索したら、『「転勤に関する雇用管理のヒントと手法」を公表します』という記事がヒットしました。事業主が従業員を転勤させる際に役に立てて欲しい内容をまとめたので、役に立てて下さいというのような資料が添付されていました。それが、『転勤に関する雇用管理のヒントと手法』だそうです。

 

www.mhlw.go.jp

 

色々と書いてあるけど、最後の事例は役に立つかも

転勤を拒否して解雇されたから訴えたら勝った、負けたという事例が、資料の後ろの方に書かれています。

 

転勤の必要性や、労働者に不利益を与えすぎたりするか、就業規則に書かれているか、採用時の合意されたかみたいな観点が書かれていて、勉強になります。

 

例として、転勤が認められるケースは「エフピコ事件」がありました。

Yは、経営合理化のための生産部門の分社化に伴い、関東工場から本社工場への転勤対象としてXら6名を含む10名を選定し、転勤を要請した。 

 Yは会社で、Xは労働者と読み解いてください。こういうケースの場合、会社が経営上の合理化が理由のため、転勤は有りだよという結果になっています。

 

他にも、転勤が認められたケースとして、帝国臓器製薬(単身赴任)事件が挙げられていました。

Xは、入社当初から医薬情報担当者の職務に従事していたが、東京営業所から名古屋営業所への転勤を命じられ、同じ会社で共働きの妻及び3人の子と別居せざるを得なくなり単身赴任を強いられたとして、転勤命令の違法を主張し、債務不履行あるいは不法行為による損害賠償を請求した。 

 

この時に転勤は有効だよと認められた理由として、

・業務上の必要性(今回のケースは人材育成だそうです。)

・労働者が受ける不利益は許容可能かどうか(住居提供、手当付与を会社側がしていて、単身赴任しても距離的には遠くはないのでは?)

が書かれていました。

 

他にも様々なケースが書かれていますが、業務上の必要性や、不利益を労働者が受けても措置しているかどうかの観点は見られていますね。

 

転勤をくらった身としては、転勤関連のニュースは気になりますね。